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大阪地方裁判所 昭和36年(ワ)3012号 判決 1963年4月10日

東京都中央区八重洲六丁目七番地

原告

中島徹

大阪市浪速区船出町二丁目二二番地

被告

久保田鉄工株式会社

右代表者代表取締役

小田原大造

右訴訟代理人弁護士

加藤澄蔵

右当事者間の昭和三六年(ワ)第三、〇一二号新株発行無効確認請求事件について当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

一、二、三、四(省略)

五、商法第二八〇条の二第二項の規定は新株の発行が公正な発行価額で行われる限りその適用はないものというべきである。しかして、公正な発行価額とは募集手続を進める事前において従来の株価の歩み等を勘案することにより予測可能な範囲内で合理的に決定した最低発行価額をいうのである。しかるところ、被告会社は発行価額算定の基礎として(イ)過去一ケ月間大阪証券取引所における旧株式の大引値平均を金二八五円九一銭とし、これより(ロ)配当額金二円六二銭五厘を控除した金二八三円二八銭五厘を(ハ)一株の時価と推定し、これに(ニ)旧株式の価格の変動率を乗じて金二五〇円を算出し、これを株式の発行価額としたのであつて、本件新株は以上の方法により合理的に定められた価額をもつて発行せられたから、結局株主総会の特別決議を必要とせずその発行手続に何ら違法はない。

(以下省略)

理由

一、原告は、被告会社が各証券会社に新株引受権を与えるにつき商法第二八〇条の二第二項所定の手続を履践せず、しかも新株発行の方法及び条件が株主の不利(引受人の有利)において行われ、かつ各証券会社は右手続が履践されなかつたことにつき悪意であつたから、本件新株の発行は無効であると主張する。しかし当裁判所は、右各証券会社のいわゆる買取引受が同条所定の株主以外の第三者に対する新株引受権の付与に該当するかどうかについてはしばらくこれをおき、右手続の不履行その他原告主張の事由は新株発行の無効原因とはならないものと解する。

すなわち、すでに新株が発行され、会社が拡大された規模で活動を開始し、発行された新株が転々流通している際に、新株発行が無効とされると、たとえ商法第二八〇条の一七、一八の規定によつてすでに流通におかれた新株券の回収措置及び新株に対する払戻措置等が講ぜられるとしても、これによつて取引の安全が害されること多大なものがある。他方同法第二八〇条の二第二項が要求する株主総会の特別決議の性格を検討すると、元来新株発行は定款に特別の定めがない限り取締役会が決定しうべき事柄であつて、右特別決議は取締役会がする決定に対する授権の意味をもつにすぎないということができる。又株主以外の第三者に対する新株引受権の付与は現存株主の会社支配及びその財産関係に重大な影響を与えるとはいうものの、現行法上株主は当然には新株引受権を有せず、従つて議決権等の比率を保持しうる保障があるわけでないから、同法第二八〇条の二第二項違反の新株発行によつて株主の利益が害される場合としては、新株引受権者に対して許される有利発行(同法第二八〇条の三但書)の結果株主の財産的利益が害される場合か、支配権争奪のため議決権の比率の変更を目的とする新株引受権の付与によつて株主の会社支配上の利益が害される場合等が考えられるにすぎない。そしてこれらの場合は結局新株発行の価額又は方法の不公正の場合となるが、これらの不公正発行がそれのみでは新株発行の無効原因とならないことは一般に認められているところである。しかも前記規定の違反に対する救済措置としては、新株発行前は同法第二八〇条の一〇や第二七二条にもとづく差止請求が新株発行後は同法第二六六条第二六七条による取締役に対する責任追求又は同法第二八〇条の一一による引受人に対する差額支払請求が認められ、もつて会社及び株主の利益保護に遺漏なからしめるよう配慮がなされている。以上のように彼此較量してみると、たとえ同法第二八〇条の二第二項の特別決議なしに第三者に新株引受権が付与された場合でも取引の安全を重視してすでに発行せられた新株は無効にならないと解するのが相当である。そしてこの理は原告主張のように新株発行が株主に不利に行われ、かつ引受人が特別決議のないことにつき悪意である場合でもかわるものでない。

二、かように原告の本訴請求は主張自体理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のように判決する。

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